先月、息子が産まれましたが、目まぐるしく日々が進んでいます。
ちなみに自分は長女、長男の2人の子どもがいます。今後生活に慣れてくれば3人目という可能性も・・・・・0ではないかもしれません笑
娘は今年の4月で3歳になりますが、最初娘が産まれた時は、自分は役所・会社に何の手続きをすればいいのか分からなくてかなり混乱した記憶があります。
娘出生7日目(4月30日)

赤ちゃんが産まれた!名前は2択からじっくり顔を見て最終決定したぞ

大分悩んだな・・・

でもこれからどんな手続きをすればいいのか全体的によく分からない!
娘で経験していたので、息子の場合はなんとなく流れを覚えていて事前に準備をしておいたので特に焦ることなく期日までに行ことができました。
男性の場合は、女性と違って産婦人科へ行く機会も少ないでしょうし、なかなか出産前後に行うべき情報を得る機会もないように思えます。
娘、息子が産まれてから自分の行ったことを記事にして、自分のように混乱する男性が減ってもらえれば、と思います!
赤ちゃんが産まれた!まずは出生届だ!

赤ちゃんが産まれて、名前も決めてまず行うこと。それは
出生届を役所に提出することです。
まず、出生届を提出することからはじまり、この出生届の提出によって、その1~2週間後に住民票コード通知書が郵送されてきて、それから1~2週間後にマイナンバー通知カードが郵送されてきます。
マイナンバーの申請は不要ですが、それは出生届をもって発行されるためです。
赤ちゃんが産まれた時のマイナンバー通知カードの発行についてはコチラ(過去記事:赤ちゃんが産まれたらマイナンバー発行の申請は必要?いつ頃届くの?)
しかし、出生届の提出については、期日などの定めがあるので注意が必要です。
出生届の提出期限は出生後14日以内
出生届は出生後14日以内(出生日含む)に提出をしなければなりません。
その期日の根拠も戸籍法で定められています。
戸籍法第49条:『出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。』
出生届は子が生まれた時から14日以内(出生日を含む)に役所へ提出して受理される必要があり、受理されて初めて戸籍に載ります。
14日目が市区町村役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで(連休の場合は連休明けの日まで)となります。
娘の時は4月23日に産まれ、その7日後に名前を最終決定してその段階で14日以内ということを知ったため、ゴールデンウィーク期間で役所が休みになったということもあり、かなり焦った記憶があります(名前に悩みすぎたのと、前もって調べておかなかったことが原因だと思いますが・・・)。
出生後14日を過ぎてしまった場合は?
出生後14日を過ぎたら、もう受理してもらえない!?
存在しない子ども!!
ということにはなりません。
14日を過ぎた後も受理をしてもらえます。
ただし、おおむね3ヶ月以上経過した場合には、「戸籍届出期間経過通知書 』」経過した理由などを書いて簡易裁判所に通知され、場合によっては過料を科されます。
こちらも戸籍法に根拠がありまして、
戸籍法第135条:『 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。 』
とあります。
ただし、天災や届出人の責任によらない事由の場合は、正当な理由と判断され、届出が出来るようになった時から14日以内に提出すれば大丈夫のようです。
しかし、保護者の制度の理解不足、出生証明書を持っていない等の書類不足で提出を放棄などの理由により出生届が提出されず、そのまま時間が経ってしまった「無国籍児」も日本で大きな問題になっています。
全国に無国籍者が1万人もいるとのことです。
出生届が受理されない ➡ 戸籍がない ➡ 公的な制度を受けることができない
に繋がるため、出生届は絶対に忘れず提出しましょう!
(そうなった場合が無国籍児の問題で、全国に1万人も該当者がいるそうです)
会社で子どもを扶養に入れよう!

出生届を提出したら次は、働いている会社への手続きで子どもを扶養に入れましょう。
共働きの場合、会社によっては収入の多い方を世帯の家計の主たる部分を担っていると判断して、収入の多い方に扶養を付ける、という規定を持っている場合もあります。
(現に自分も妻が専門の資格職のため、一時妻の方が収入が高い期間があり、その時は妻に子どもの扶養を付けていました)
また、会社も子どもの出生後15日以内に提出などの期限を持っている場合が多いです。
期限を過ぎると、扶養に入れることができなくなる、ということはないはずですが、期限に遅れると扶養手当が1カ月分貰えない(予定月の給料算定日に間に合わない)、ということになる可能性があります(自分の会社はそうです)。
扶養手当は1万円以上/月になると思われるので、それを逃すのは非常にもったいないので、忘れず期限までに提出をするようにしましょう。
児童手当の支給申請をしよう!

生まれた赤ちゃんの児童手当の支給申請を役所で行いましょう。
児童手当は以前は「子ども手当」という名称で支給されていました。
国内に住所を有する中学校3年生までの児童(15歳に達した後、最初の3月31日まで)がいる世帯などを対象に、保護者などに手当が支給されます。
支給額は児童1人につき(月額)
- 3歳未満(3歳の誕生日が属する月分まで) 15,000円
- 3歳以上小学校修了前の第3子以降 15,000円(施設等受給資格者の児童は該当しません)
- 3歳以上小学校修了前の第1子と第2子 10,000円
- 中学生 10,000円
※ 所得制限以上の場合は児童1人につき5,000円/月。
で、支給月は6月(2~5月分)、10月(7~9月分)、2月(11~1月分)の3回です。
児童手当の申請期限は出生後15日以内
児童手当も申請期限があり、申請は、出生や転入などの事由発生日から15日以内に行う必要があります。遅れると、受給できない月が発生する可能性があります。
ただし、災害などやむをえない理由で認定請求できなかった場合は、その後15日以内に認定請求をすれば、認められることもありますので該当しそうな場合は役所に確認をしてみましょう。
健康保険証を作ろう!

扶養に入れている場合は、入れている方の会社で健康保険証を作りましょう。
自営業などの場合は、国民健康保険で保険証を作ることになり、会社員や公務員の場合は社会保険で保険証を作ることになります。
社会保険で保険証を作る場合は会社で、自営業で国民健康保険で保険証を作る場合は役所で手続きを行うことになります。
保険証がない時期に病院などに通うと全額自己負担になってしまうので、早めに作るようにしましょう。
保険証が出来上がったら、自己負担分が還付されますが、手続きなどが面倒なので、早めに保険証を作って、病院に通うことをおススメします。
子ども医療費受給者証を手に入れよう!

子どもの保険証が出来上がったら、保険証とその他の書類などを用意して、役所で子ども医療費受給者証の申請を行いましょう!
申請には、保険証が必要になるため、まず保険証を作る必要があります。
子ども医療費助成制度(子ども医療費受給者証)は中学校卒業前(15歳到達の年度末まで)の子どもが対象で、保険診療による医療費の一部負担金が助成されます。
自治体によっては、通常の保険診療であれば、費用は自治体が負担し、子どもにかかる金額は0円になります(自分の住んでいる地域も0円です)。
ただし、保険のきかない費用(健康診断・予防接種・紹介状なしの初診加算料・文書料・個室使用料など)、入院時の食事代については、助成の対象となりません。
受給者証を持たずに、保険診療を受けた場合はいったん自己負担分を支払いますが、後日請求して還付を受けることができます。
しかし、還付請求も保険証同様に面倒なので、早めに受給者証を申請して手に入れるようにしましょう。
子どもが産まれたら早めの手続きを!

2人目が産まれた時は、手続きの順番が分かるのですが、1人目が産まれた時はいつまでに、どんな手続きをすればいいのかが分からずに混乱するものです。
実際に自分はよく分かりませんでした。
やることリストみたいなものがあれば迷わず行えるのですが、なかなかそういう便利な物はありません!
改めてやることを順番に書き出しますと、
- 出生届を提出(生後14日以内)
- 児童手当の支給申請(生後15日以内)
- 会社で扶養に入れる手続き(生後15日以内くらい)
- 健康保険証を作る(扶養に入れた後)
- 子ども医療費受給者証の申請(健康保険が作られた後)
自分の場合は、上の順番で手続きを行いました。
この順番の意味は、お金を無駄なくもらえる順番笑!
2、3は期限を過ぎるとお金が1カ月分貰えなくなりますが、4、5、はいったんは自己負担で支払っても後に還付処理でお金を戻すことができます。
自分なりの順番は付けましたが、全ての事務をスピーディーに行うようにしましょう!
皆さん、無駄なく、損をせずに、忘れないように事務手続きを行ってくださいね。
本日の記事はこれでおしまいです。最後まで読んでいただいてどうもありがとうございました。
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