赤ちゃんが産まれたらマイナンバー発行の申請は必要?いつ頃届くの?

ライフハック
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先日、赤ちゃんが産まれて1ヶ月が経ちました。

時間が流れるのは早いですねー。


産まれてしばらくは静かでよく寝ている印象が強かった息子ですが、最近は元気になってきたのか、妻の実家でミルクもよく飲み、夜泣きも盛んなようです。


元気なのは良いですが、妻は大変な様子。

自分は金、土、日に妻の実家に行った時しか育児に協力できていませんが、可能な限りと娘と息子との相手をしています。


そんな産まれて1カ月が経過した息子ですが、ちょうどマイナンバー通知カードが届きました。


マイナンバーは公的な手続きの多くで使用することが多いので、いつ届くのか気になっていましたが、無事届いて安心しました。


マイナンバーは何に使う?


マイナンバー制度は平成28年1月から始まった制度で、国民1人1人に12桁の番号が振られ、様々な社会保障などに使われます。


マイナンバーは生涯変わることはありません!


マイナンバーは主に、

●社会保障

年金や雇用保険の資格取得や確認・給付 、医療保険の給付請求、児童手当の給付請求、保険証の発行など

 

●税

税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載


●災害対策

被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務 など。


などに使われ、マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。


子どもが産まれた時に最初に関係するのは「児童手当」の給付と「保険証」の発行の関係ではないでしょうか。


児童手当は赤ちゃんが産まれてから15日以内に申請をしないと、1ヶ月分受給ができなくなってしまうので、出生届同様に忘れずに申請が必要です。

保険証も同様にすぐ作らないと、子ども医療費助成制度の申請ができないため、こちらも至急作る必要があります。


子ども医療費助成制度                                 市内在住の中学校卒業(15歳に達する日以後、最初に到来する3月31日)までの子どもの保険診療の自己負担額が0円になる制度。通常の診療であれば自己負担額が0円になります。
 


児童手当の申請と保険証を作る申請は、赤ちゃんのマイナンバーが無くても申請可能なため安心してよいです。

ただし、児童手当の現況確認や保険証の変更の際等はマイナンバーを使うことになるので注意しましょう。



マイナンバー発行の手続きは不要!


マイナンバーの発行に関する手続きは不要です!


なぜならば、赤ちゃんのマイナンバーの手続きは「出生届」を提出したときに決まるためです。


出生届は、日本国内で出産した場合は産後14日以内に住んでいる場所の役所に提出しなければなりません。


ちなみに海外で出産した場合は3カ月以内に提出しなくてはならず、提出期限を過ぎた場合は「過料」という罰金を支払う必要がありますので注意が必要です。365日、24時間いつでも提出できます。


出生届の用紙は、病院や産院が用紙の右半分にある「出生証明書」の欄に記入し終えた状態で、出産し、病院を退院するタイミングで病院からもらえることがほとんどです。左半分に赤ちゃんの名前などを書いて、役所に提出しましょう。


自分の場合は、出生届を提出してから1週間ほどで住民票コードが簡易書留で郵送されてきました。

出生届けを提出すると「住民票コード」という11ケタの番号をもらえますが、マイナンバーではありませんので注意が必要です。



どれくらいでマイナンバー通知が届く?


マイナンバーの申請は出生届を提出した時に同時に終了しますが、その日にすぐ通知を受取ることはできません。


なぜなら、マイナンバーは自治体が管理しているのではないからです。


役所の職員は出生届を受理したときに、住基端末コンピューターを使って、国の第三機関である「地方公共団体情報システム機構」にマイナンバーの送付を依頼します。


その後、地方公共団体情報システム機構が週に1回のペースでマイナンバーの通知カードを処理するので、マイナンバーが記載された通知カードを受取ることができるのは、出生届提出から、およそ2週間から3週間後になります。


実際に自分の場合は出生届を提出してから2週間後に自宅に届きました


産まれてから13日目に出生届を提出(ギリギリです笑)、その1週間後に「住民票コード」が自宅に届き、その1週間後にマイナンバーが届きました。


もし、出生届を提出してから1カ月以上待っても届かないというときは、一度役所に問い合わせた方がいいかもしれませんね。



マイナンバーはどうやって送られてくるのか


郵便局から簡易書留で送られてくる


簡易書留で送られてくるため、ポストには投函されず直接手渡しになります。

不在の場合は「不在通知書」が発行されて、ポストの中に投下されます。


赤ちゃんが産まれて1カ月程度というと、妻と赤ちゃんは実家に帰省、旦那は日中仕事ということも多いと思うので、不在の場合が多いのではないでしょうか。


自分の場合は、木曜日に仕事から帰ってくると不在通知書が投函されていたので、翌日仕事後に郵便局に受取りに行って、そのまま妻の実家へ向かいました笑


簡易書留は不在通知発行から7日間、郵便局で保管されることになっていますので、期間中に再配達を依頼するか、窓口で受取るようにしましょう。


保管期限を過ぎると役所に返還されることになっているようですが、長期間の不在が分かっている場合は、郵便局にあらかじめ「不在届」を提出しておくとよいと思います。


不在届を出しておくと、帰宅したときにほかの郵便物と一緒に簡易書留を受取ることができます。



まとめ:赤ちゃんのマイナンバーが届いたらきちんと保管しよう!


赤ちゃんが産まれたら、出生届を提出すれば、マイナンバー通知カードは自動的に郵送されてくるため、手続きなどは不要です。


出生後、1カ月程度(正しくは出生届提出から2~3週間後)を目途に郵送されてくるので、忘れないように注意しておきましょう。


マイナンバーは行政関係の申請手続き、年末調整などの税金関係でも必ず使うことになります。


自分の周りで通知カードを紛失してしまう人がたまにいますが、発行されたら一生涯使うことになる非常に大事な物です。

手にしたら、無くさないように、必ずきちんと保管をするようにしましょう。


それでは本日の記事はこれで終了です。最後まで読んでいただき、どうもありがとうございました。


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